FAQ

よくあるご質問

栄養表示、食品成分検査(エネルギーなど) 

 栄養表示の対象と表示義務の成分を教えてください。

食品表示基準では「原則としてすべての一般用加工食品及び一般用添加物に栄養成分表示を義務付ける。」とあります。 
 
表示が義務付けられる栄養成分等は、エネルギー(熱量)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量(ナトリウム)です。
ナトリウム塩の添加が無い食品は「ナトリウム」の表記が可能ですが、この場合も食塩相当量の併記は必要です。 
その他の栄養成分であるミネラル、ビタミン等の表示は任意となりますが、今回新たに表示が推奨される成分として、飽和脂肪酸と食物繊維が挙げられています。
これは国民の摂取状況、生活習慣病との関連等の観点から消費者における表示の必要性が高いと考えられ、将来的な表示義務化を見据えてその他の任意表示成分より優先度が高いものとして規定されています。 
また、生鮮食品にも栄養表示が可能ですが、その場合も加工食品に準じて食品表示基準のルールに従った表示が必要です。
 詳しくは消費者庁HPもご確認ください。 
 
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号) 
食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)

栄養表示をするにあたり、桁数(四捨五入等の方法)や単位の規定はありますか。

食品表示基準では各栄養成分に関して「最小表示の位」が定められています(通知 平成27年3月30日消食表第139号)。 
たとえば、表示必須成分である、たんぱく質、脂質、炭水化物、エネルギー(熱量)は1の位(整数)となっています。 
ただし、同時に位を下げる(それより下の桁まで表示する)ことを妨げるものではないとの記載もありますので、上記は原則的取扱いと考えることができます。 
また、表示単位も栄養成分ごとに定められています。 
たとえば、たんぱく質や脂質など含有量の高い成分は「g(グラム)」、それより濃度の低いミネラル類などは「mg(ミリグラム)」、さらに濃度の低い微量ミネラルやビタミン類などは「μg(マイクログラム)」など、おおよその濃度域によって決められています。 
エネルギー(熱量)に関して国際的にはkJ(キロジュール)という単位もありますが、食品表示基準ではkcal(キロカロリー)と定められています。 
なお、表示義務のある食塩相当量は「g」で表示することになりました。

 エネルギー(熱量)はどのようにして求めるのですか。

食品表示基準では、修正アトウォーター法を用いて計算します。基本的には、たんぱく質(4 kcal/g)、脂質(9 kcal/g)、炭水化物(4 kcal/g)のエネルギー換算係数を乗じ、その総和がエネルギーとなります。 
他に食物繊維(2 kcal/g)、アルコール(7 kcal/g)、有機酸(3 kcal/g)などは特定のエネルギー換算係数を用いることができます。
さらに食品表示基準ではオリゴ糖などの難消化性糖質について個別に定められたエネルギー換算係数を用いる場合があります。 
一方、食品素材としての野菜や穀類、肉類 等については、日本食品標準成分表(以下、成分表と略記)に掲載されているエネルギー換算係数を用いた算出が一般的です。 
なお食品表示基準では生鮮食品に栄養表示をすることも可能ですが(任意)、その場合は修正アトウォーター法によるエネルギー(熱量)の算出が必要です。

 たんぱく質、脂質、炭水化物に測りこまれる成分への対応はどのようになっていますか。

食品表示基準で定められた分析方法では、対象とする成分の他にもさまざまな成分を一緒に測り込むことがあります。 
これまでも、お茶やコーヒー、ココアなどに含まれるカフェイン、テオブロミンに由来する窒素がたんぱく質の測定値(窒素含量からの換算)に影響を与えるため、これらを差し引き補正することがありました。 
食品表示基準では、これらに加えて、窒素を含む人工甘味料(アセスルファムカリウムやアスパルテームなど)に関して、これらに由来する窒素を全窒素から差し引くことが可能となりました。 
さらに脂溶性ビタミンが脂質に含まれてしまう点や、水溶性ビタミンが炭水化物に含まれてしまう点も、各々を別途測定し、得られた値を差し引くことで脂質や炭水化物を過大評価しない手法を取ることも許容されました。 
当財団では、従前のお茶やコーヒー、ココアに含まれるカフェインなどに加え、人工甘味料や、ビタミンを高含量に含む健康食品などを対象とし、たんぱく質、脂質、炭水化物に影響する成分を考慮したエネルギー等の計算が可能です。

炭水化物や糖質は計算とありますが、どのようにして求めるのですか。
また、食物繊維との関係はどうなりますか。加えて、表示上の注意点がありますか。

食品全体を100%(100g/100g)と考え、水分、たんぱく質、脂質、灰分の割合(g/100g)を差し引き、残りを炭水化物とします。 
また、炭水化物の中をさらに「食物繊維」と「糖質」に分けることができます。 
 
計算式は以下のようになります。 
100-(水分+たんぱく質+脂質+灰分)=炭水化物 
100-(水分+たんぱく質+脂質+灰分+食物繊維)=糖質 
したがって、炭水化物=糖質+食物繊維 ともいえます。 
 
なお、食品表示基準施行により、「糖質+食物繊維」で表示する場合にも炭水化物の併記が必須となりました。 
栄養表示基準では不要でしたので大きな変更点となります。

「糖質の検査」と「糖類の検査」はどうちがうのですか。

「糖質」とは、『炭水化物から食物繊維を除いたもの』の栄養成分の総称で、「一般成分セット」で結果を求めることができます。

「糖類」とは、「糖質」と言葉は似ていますが糖質が消化酵素で分解されてできる『単糖類・二糖類』に対する総称です。

成分分析として、個別の糖類を調べることもできます(栄養成分検査 糖類)。

なお、糖質(消化される炭水化物)には、糖類以外にもでんぷんやオリゴ糖など吸収されにくい三糖類以上の糖やキシリトールなども含まれますので、目的に応じて糖質か糖類の検査をお選びください。

食物繊維検査法の「酵素―重量法」と「酵素―HPLC法」の違いはどのようなものですか。

食物繊維は、消化酵素に分解されないという特徴があります。そのため、消化酵素で処理した残りの重量を測ることでその量を求めています。

近年、ポリデキストロース、フルクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖などが生産され、食物繊維成分として食品に添加されるようになってきました。

これらは、難消化性糖類呼ばれ、これらが添加された食品には、通常の食物繊維の測定法に加えて、高速液体クロマトグラフィーを用いた測定法(HPLC法)が必要です。

 

酵素一重量法

食物繊維は、消化抵抗性(酵素処理でも分解されない。)が認められる。これを定量法に組み込んだ人工消化試験法。酵素処理後にエタノールを加え、食物繊維画分を沈殿させ、沈殿の重量に対して、灰分とたんぱく質の補正を行って食物繊維量を求める方法。

 

高速液体クロマトグラフィー法(HPLC法)

アルコール可溶性の難消化性糖類(ポリデキストロース)を抽出し高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で分析し、得られたピーク面積をもとに定量する方法。

 

酵素―HPLC法

食物繊維分析法(酵素―重量法)では、酵素処理後にエタノールを加えて食物繊維画分を分離する操作が含まれているため、難消化性糖類は、アルコール可溶性であり酵素―重量法では定量することができない。

そのため、はじめに酵素処理を行い消化性の糖類を分解し遊離単糖とし、これを陰イオンHPLCで分析し、ポリデキストロースに相当するピーク面積をもとに定量する方法。

脂肪酸の検査結果は、どのように表されますか。

求める目的で成績書の表記が変わってきます。

脂肪酸組成検査(総脂肪酸100g当たり脂肪酸g) → 食品中の各脂肪酸の割合

脂肪酸成分検査(可食部100g当たり脂肪酸mg) → 食品中の各脂肪酸の量

飽和脂肪酸検査か不飽和脂肪酸検査かの区別も検査依頼時に確認してください。

ビタミンAをIU単位で表記できますか。

1 IU=0.3μg レチノールの関係ですが、食品表示基準ではIUは表示できないことになっています。

食品表示基準でビタミンAを表示する場合、何を表示すればよいのですか。

食品表示基準でビタミンAの対象になっているのはレチノール、カロテン、クリプトキサンチンです。これらの測定値より、下記の式に従ってレチノール活性当量を計算し、「ビタミンA」として表示します。 
 
ビタミンA(レチノール当量)(μg)= レチノール(μg)+1/24×α-カロテン(μg)+1/12×β- カロテン(μg)+1/24×クリプトキサンチン(μg) 
 
ただし、錠剤・サプリメントとして摂取するβ-カロテンについては、その1/12が1レチノール活性当量ではなく1/2が1レチノール活性当量であると記述されています。

食品細菌検査と一緒に検査をお願いしたい場合はどうすればよいのですか。

食品細菌検査は、検査までに他からの汚染が生じないようにしなければなりません。
そのため、できれば同一の検体を細菌検査用と栄養成分検査用の2つ用意していただき、それぞれを検査することになります。
なお、試料量が限られているなどの場合は、予めご連絡をいただくなりご相談をいただくことで、細菌検査を行うための試料を採取後、栄養成分検査を実施することも可能です。

試料が少ない場合はどうすればよいのですか。

試料の必要量は下表のとおりです。
それよりも少ない場合は、お問い合わせください。
留意点
・最低試料量以下のものは、検査できません(検査不能)。
・試料量が限られている場合は、検査項目を調整(項目を減らすなど)する必要がある。
 

検査の種類検査必要量(可食部) g
一般成分セット 100~200
食物繊維入り一般成分セット(酵素-重量法)
食物繊維入り一般成分セット(不溶性・高分子水溶性食物繊維分別:酵素-重量法)
食物繊維入り一般成分セット(酵素-HPLC法)

検査結果が出るまでの期間(検査に要する期間)はどのくらいですか。

 

検査の種類検査期間
一般成分セット
食物繊維入り一般成分セット
食物繊維分別一般成分セット(酵素-重量法)
検査受付週 (月曜日から木曜日)
検査実施週 (月曜日から翌月曜日)
食物繊維分別一般成分セット(酵素-HPLC法)※ 参考
追加項目が増えた場合※ 参考

留意点
・検体数が多い場合は、延長されることがある。

・金曜日受付の場合は、翌週月曜日からの期間となる。

 ● 参考

 プラス1週間
検査項目
(検査開始の翌々週の月曜日)
食物繊維分別一般成分セット(酵素-HPLC法)の場合 
有機酸、糖、微生物学的定量法のビタミン以外、
アミノ酸、脂肪酸、γ-アミノ酪酸、遊離アミノ酸、 
脂肪酸、コレステロール、微生物学的定量法以外のビタミン(ビタミンA、B1、B2、C、D、E、K) 
 プラス2週間構成アミノ酸、微生物学的定量法のビタミン3種類まで
(B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)

 

 

検査結果が出るまでの期間はどのように決まるのですか。

栄養成分検査のご依頼は、「予約制」となっています。
通常の場合、予約いただいた検体を、木曜日から検査を開始して、およそ2週間で結果を出します。
検査法、検査項目によってプラス1~2週間かかるものもあります。
概ね、別表のとおりです。

酸価・過酸化物価検査

検査に必要な試料(検体)量は、どれくらい用意すればよいですか。

試料(検査に必要な検体)の量

検査の種類最低量 ※(油脂分として) g
酸価・過酸化物価10

※食品中に含まれる油脂分が10g採取できるだけの検体(試料)量が必要です。
油が取れない場合、「検査不能」とした成績書を発行します。(検査料金が発生します。)

検査結果が出るまでの期間を教えてください。

検査結果が出るまでの期間(検査に要する期間)

検査の種類検査期間
酸価・過酸化物価2週間

「酸価」「過酸化物価」とはどのようなものですか。

・食品中に含まれる油脂の劣化による健康被害等が知られています。
 この劣化具合を調べるために酸価・過酸化物価があります。
 酸価(AV):油脂中の遊離脂肪酸量

  油脂1g中に含まれている遊離脂肪酸を中和するのに要する水酸化カリウムのmg数

過酸化物価(POV):油脂中の過酸化脂質量

  油脂1kg中の過酸化物によりヨウ化カリウムから遊離されるヨウ素量のミリ当量数

・知られている食品中の油脂劣化による変化

酸素、温度、光、水分等の作用で、酸化などの変敗をきたしカルボニル化合物等が生成します。生成物により食品に異臭を生じ、風味、色調等を変化させ栄養成分が分解され、味覚への影響だけでなく人体に有害な作用を及ぼします。

 酸価・過酸化物価に関する規定等

・食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)

 即席めん類(めんを油脂で処理したものに限る。)の成分規格

 即席めん類は、めんに含まれる油脂の酸価が3を超え、又は過酸化物価が30を超えるものであって
 はならない。

・HACCPに基づく衛生管理の施行に伴い廃止(令和3年5月31日)されたが参考となる規定

 菓子指導要領(昭和 52 年 11 月 16 日環食第 248 号) 

  ア 菓子は、直射日光及び高温多湿を避けて保存すること、その他必要な管理を行い、次の(a) 
   及び(b)に適合するものを販売するようにすること。

   (a)菓子は、その製品中に含まれる油脂の酸価が3を超え、かつ、過酸化物価が30を超えるも
     のであってはならない。

   (b)菓子は、その製品中に含まれる油脂の酸価が5を超え、又は過 酸化物価が50を超えるもの
     であってはならない。

 弁当及びそうざいの衛生規範(昭和 54 年 6 月 29 日環食第 161 号)

   1 原材料 中(4)油脂の取扱い中③油脂(但し、再処理のものは除く。)は、次のア及びイに
     適合するものを原材料として使用すること。

     ア 酸価1以下(但し、ごま油は除く。)

     イ 過酸化物価10以下

   2 製造・加工中の食品 中(5)油脂による揚げ処理中③ 揚げ処理中の油脂が、発煙、いわゆる
    カニ泡、粘性等の状態から判断して、次のア~ウに該当するようになり、明らかに劣化が認
    められる場合には、その全てを新しい油脂と交換すること(ア、ウ略)。
     イ 酸価が2.5を超えたもの

 洋生菓子の衛生規範(昭和 58 年 3 月 31 日環食第 54 号)

   1 原材料

    必要に応じて第7に定める自主検査を行い、別表1によりその適否を確認すること。
     別表1 原材料の成分規格

        油脂類:酸価3以下、過酸化物価 30 以下

   3 製品

    (1)製品は次の規格に適合するものであること。

       ④ 製品に含まれる油脂の酸価が3を超えないものであること。

       ⑤ 製品に含まれる油脂の過酸化物価が30を超えないものであること

残留農薬検査

検査に必要な試料(検体)量は、どれくらい用意すればよいですか。

 

検査対象の食品等の種類最低量(可食部) g
生の検体5項目※まで 
(1項目当たり)
200 
(30)
乾燥品(スパイスなど)の5項目まで 
(1項目当たり)
100 
(15)

※5項目の数え方  
有機リン+塩素系+農産物Aセット+個別検査2項目など

検査結果が出るまでの期間を教えてください。

検査の種類検査期間
有機リン系、塩素系、ピレスロイド系、n-メチル系、含窒素系(A,B)検査を受付けた翌週の月曜から2週間
酸性抽出、農産物セット、畜水産物セット同 3週間
個別分析項目により要確認


【参考】 
2週間 
自主検査と同様の項目、重金属全般、容器包装(ガラス陶器、合成樹脂一般規格)、糖度、残留塩素、アフラトキシン、イソフラボン、サイクラミン酸、クルクミン、フェロシアン化合物、カプサイシン、ポリフェノール、重金属全般、合成抗菌剤・サルファ剤一斉、水の水銀、 家庭用品のホルムアルデヒド検査 

3週間 
カテキン、ルチン、ケルセチン、食器の残留界面活性剤、デンプン性・タンパク性・脂肪性残留物、合成抗菌剤・サルファ剤一斉以外の動物用医薬品、HMF・テトラサイクリン等を含む蜂蜜の検査、シアン化合物(ピリジンカルボン酸・ピラゾロン法=豆、生あん以外の食品)検査 

特急検査 
指定された項目について半分の検査期間で対応します。その際、特急料金が生じます。特急検査に関しては随時確認お願いします。また、指定項目以外の特急検査の問い合わせに関しても化学課に確認してください。

残留農薬検査は、基準の定められた全ての農薬の成分について実施が必要でしょうか。

使用した農薬の全成分の分析が必須というわけではありません。 例えば、収穫直前に散布した農薬の残留のリスクが高いと想定される場合はその農薬について分析すればよい(1成分でもよい)ということになります( 日本GAP協会Q&Aより)

当所では、人にとって有害性のあるものや使用後の残留性が認められるものを中心に検査を実施しています。

農薬には、使用基準や使用できる期間など厳しく決められています。また、散布後、すぐに分解してしまうものなども多くあります。そのため、目的を決めて検査をすることが大切です。

世の中には、各種の有害物質が存在します。基準の定められた農薬について、その全ての検査を行おうとすることは、基準違反を摘発するための手段としては良いかもしれません(行政検査)。

しかし、食品の「残留農薬検査」は、食品の安全を確認する目的のための一つの手段です(自主検査)。

したがって、目的を理解しないで、ただ、基準がある農薬について全て検査をすれば、安全なのだと思い込み行う「残留農薬検査」は、お金ばかりかかって、検査を行ったという満足感が得られるかもしれませんが、これは検査をすることが目的となってしまった誤った手段とも言えます。

(参考)

残留農薬等

食品中に残る農薬などが人の健康に害を及ぼさないように、国(消費者庁)が全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について残留基準を設定しています。これは、食品ごとに設定されており、人が摂取しても安全と評価された量の範囲内で定められています。

具体的な検査は、以下のように行われています。

行政検査: 農作物や食品中の残留農薬検査は、食品の安全確保のため違反食品の摘発を目的に、輸入食品は国の検疫所が輸入食品等モニタリング計画に基づき行い、輸入された後に国内で流通しているものは、国産を含めて都道府県などの地方自治体が監視指導計画を基に実施しています。

このような検査体制により、食品中の残留農薬が基準値を超えて残留しないように監視されています。

自主検査: 当所(民間検査機関)が実施する検査で、行政検査とは違い食品等事業者が自ら扱う食品の安全性確認を目的として行うものです。

放射性物質検査

検出限界は、どのように決めたらよいのでしょうか

検出限界とは「検出できる最小量(値)のこと」です。

信頼できる計測結果を得るためには、統計的に有意な計測値として検出しうる最低量「検出限界値(検出下限値)」を予め決めておくことが必要です。

例えば、食品中の放射性物質に関する基準では、一般食品の基準値は100ベクレル/Kgですので、基準値を満たしているかどうか測定しようとする場合は、検出限界を10ベクレル/Kg程度にする必要があります。

また、飲料水の基準値は10ベクレル/Kgですので、検出限界は1ベクレル/Kg以下にする必要があります。

ペットフード関連検査

ペットフードの検査をお願いできますか。

成分規格検査・・・・ペットフードの安全性を確保するための検査です。
成分分析検査・・・・ペットフードの栄養成分のうち表示しなければならない栄養成分を検査します。
当検査センターでは、ご利用しやすいようにセットメニューをご用意しております。
成分規格全項目分析、ペットフード成分セットなどのセットで行う検査。 
また、酸化防止剤などの添加物、グリホサートなどの残留農薬、アフラトキシン・重金属などの汚染物質検査のほか、表示成分としてのミネラルセット検査やカルシウム・リンセットなども行っています。
個別の検査や料金については、ペットフード関連検査のページ「試験項目・料金」をご覧ください。

参考

ペットフード安全法5項目の日本語表示が義務化されています。 
 ①名称 ②賞味期限 ③原材料名 ④原産国名 ⑤事業者名及び住所
ペットフードの表示に関する公正競争規約ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外に、目的、内容量、給与方法、成分も表示することとなっています。
(参考) 
ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則(抜粋) 
(6) 成分   
成分の表示は重量百分比とし、次のとおり記載するものとする。   
たんぱく質:●%以上   
脂質:●%以上   
粗繊維:●%以下   
灰分:●%以下   
水分:●%以下   
 
上記成分の分析方法は、農林水産省消費・安全局長の定める飼料分析基準、農林水産消費安全技術センターの定める愛玩動物用飼料等の検査方法、又はこれに準ずる国際的検査基準による。 
ただし、脂質については、酸分解処理が必要なペットフードではこれらの基準の酸分解抽出法による。   
なお、「たんぱく質」は「粗たん白質」、「脂質」は「粗脂肪」、「灰分」は「粗灰分」とそれぞれ記載できるものとする。 

ペットフードの検査項目としては、どのようなものがありますか。

次の項目の検査を行っています。
お問い合わせをお待ちしております。

参考

検査区分 検査項目
全項目成分規格全項目一斉分析(添加物、農薬、汚染物質)
添加物エトキシキン 
ブチルヒドロキシアニソール(BHA)及び ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) 
亜硝酸ナトリウム
残留農薬グリホサート 
有機リンセット(3種) 
クロルピリホスメチル、ピリミホスメチル、マラチオン 
有機塩素系セット(5種) 
BHC、DDT、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ヘプタクロルエポキシド 
メタミドホス
汚染物質アフラトキシンB1 
デオキシニバレノール 
重金属(カドミウム、鉛) 
総ヒ素 
メラミン
表示成分ペットフード成分セット 
ミネラルセット 
カルシウム・リンセット
アミノ酸アミノ酸(18種)セット
脂肪酸脂肪酸(2種)セット
その他粗繊維 
コリン、タウリンセット

食品細菌検査

検査に必要な検体は何g必要ですか。

一検体50グラム以上あれば検査ができます。
一般細菌数、大腸菌群及び黄色ブドウ球菌をセットで行う場合、50グラムでまとめて行うことができます。

検査はすくに実施していただけますか。

検査受付時間の3時までに、受付を行えば当日から検査に着手できます。
なお、検査項目によっては、祝祭日をはさんで検査ができないものもありますので、検査のご依頼時にお問い合わせください。詳しくは「ご依頼方法」をご確認ください。

細菌検査の受付曜日と時間はどのようになっていますか。

受付日時:月~金曜日 午前9時~午後3時(昼12時~午後1時は除く。祝祭日は除く。)
※受付日時以外でも受付可能な場合があります。また、年末は変更がありますのでご相談下さい。
検査項目の種類によって受付の曜日が限られています。 
 

 月~水曜日
受付 
(金曜が祝日の場合は火曜迄)
腸管出血性大腸菌O157・O111・O26、腸炎ビブリオ、液卵のサルモネラ、水質検査のレジオネラ属菌など
 休前日休前日は、次の項目のみ受付 
 一般生菌数、大腸菌群(定性)、黄色ブドウ球菌、乳酸菌、カビ、酵母数、真菌、 
セレウス、耐熱性菌数(大腸菌群定量、E.coli、サルモネラ等を除く)

            

結果が分かった時点で、速報はもらえますか。

検査結果は、成績書としてご報告いたします。
結果を早くお知りになりたい場合は、ご依頼時に「検査依頼書」にその旨を記入してください。
電話、FAX又は電子メールでご報告させていただきます。

特急検査はできますか。

検査は、当所で規定した標準作業書に則り実施しています。
微生物を対象とした検査は、信頼できる結果を出すためには培養時間など短縮したりできないため特急検査はできません。
なお、検査予約時に検体の搬入予定など、打ち合わせをさせていただくことで、個別対応が可能です。
そのことにより、受付時や検査準備等のロスタイムを削減することが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

細菌検査の定性検査と定量検査はどのような違いがあるのですか。

細菌検査には、特定の細菌が存在するかどうか(定性検査)と存在する場合、その数がどれくらいてらあるか(定量検査)があります。

食品衛生管理の重要項目として細菌検査が行われますが、例えば食品の最終製品に、特定の細菌が混入していないか調べる場合は「定性検査」で確認します。結果は、「陰性(特定の細菌がいない。)」又は「陽性(特定の細菌が認められた。)」で表されます。
 食品に特定の細菌が含まれてはいけない場合は、その細菌の数を調べる必要はないので「定性検査」を行うことで目的は達せられます。 

「定量検査」は、原材料などの特性上ある程度、細菌に汚染されている可能性がある場合に行う検査です。仕入れた原材料の汚染度合いを調べる場合や食品の処理工程でこれらの細菌をどの程度除去できたかなど原材料や工程管理の目的で行います。

また、食品規格として細菌数の上限又は下限が定められている場合にも実施しています。
例えば、乳酸菌飲料など場合には、乳酸菌数の定量検査を行います。

細菌検査の「一般細菌数300個未満」とは、どういう意味なのですか。

細菌検査は、相手にしている微生物の成長速度などでバラツキ(誤差)が生じてしまいます。

そのため、これらを考慮して「検出限界」を設定しています。この限界菌数を表しています。
詳しくは、「自主検査のQ&A」のQ23をご覧ください。

検査結果が悪かった(大腸菌群が陽性となったなど)のですが、相談を受けてもらえますか。

HACCPに沿った衛生管理制度が導入されました。
食品等事業者(営業者)様が自ら衛生管理計画を策定し、その計画の中で自らが取扱い又は製造する食品について「独自の基準」を設定して、定期的に計画どおりにできているか検証するために食品を検査する、いわゆる「自主検査」が重要となっています。(自主検査のQ&Aもご覧ください。)

検査センターでは、単に検査結果を提供するだけではなく、「その結果をどう判断するか」や「どのような点に気を付けるか」などのヒントをご提供しています。

検査結果は、常に一定とは限りません。
検査結果の変化へ常に気を配り、改良と改善に対応することが必要です。食品衛生協会検査センターは、営業者様が設立した皆様の検査センターです。
是非、ご活用をお待ちしております。

食品の衛生管理の目的で指標菌をどのように利用したらよいのでしょうか。

一般細菌数(生菌数)については、食品や製造工程の微生物汚染の程度を示す指標菌として、食品の腐敗・変敗の有無や製造工程の汚れ具合などを推定することは理解できます。

しかし、大腸菌(E.coli)、大腸菌群については、指標菌としてどのように区別したらよいか分かりにくいところです。

これらの指標菌は、どのような病原菌を想定しているのか、また、その汚染の可能性があるかなど、調べる目的で決める必要があります。

主に食中毒菌(サルモネラや腸管出血性大腸菌などの感染型の細菌)の汚染等の可能性を知るために指標菌が備えなければならない条件としては、概ね次の3つに整理できるといわれています。

1.対象とする病原菌と同じ生存環境から由来すること

2.対象とする食品病原菌よりも多く存在していること

3.食品病原菌と同等以上の環境耐性があること

これらの点を整理して指標菌の適性を比較すると表のようになります。

 

糞便指標

より多く存在

環境耐性

指標菌としての適性

大腸菌(E.coli)

×

糞便汚染の指標 ◎

工程管理の指標 △

大腸菌群

×

糞便汚染の指標 ×

工程管理の指標 〇~△

腸内細菌科菌群

×

糞便汚染の指標 ×

工程管理の指標 ◎

 

検査件数が多いのですが割引はできますか。

検査件数が多い場合や継続的に検査をご依頼いただける場合は、専任の検査員を割り当てて検査対応をさせていただきます。効率化を図りお客様にもメリットが得られるように工夫いたします。
基本料金ではなく割引の適用が可能です。
お気軽にご相談をお願いいたします。
また、お見積りが必要な場合もお申し出ください。

食品製造の工程管理をしたいのですが相談できますか。

食品の安全・安心は、原材料を仕入れ、加工・調理し製品として販売できる状態にして、容器包装に入れ販売する(保管状態)までの全ての工程で管理が必要です。
この仕入れた原材料の衛生状態から、各工程の汚染状況など、また、最終製品が一定の基準を常に満たしているかの検証に細菌検査が役に立ちます。
当検査センターでは、施設の衛生管理などについても食品衛生監視員の経験豊富な職員を派遣して検査及び調査させていただいております。お気軽にお問い合わせください。

ふきとり検査はしてもらえますか。

拭き取りキットをお渡しいたしますので、依頼者の方に拭き取りを実施していただきます。
方法につきましてはお電話(TEL:048-649-5331)でお問合せください。
その後検査センターにお持ち込みいただき、検査の受付をお願い致します。

食品従事者の手指の検査はできますか。

拭き取りキットをお渡しいたしますので、依頼者の方に拭き取りを実施していただきます。
方法につきましてはお電話(TEL:048-649-5331)でお問合せください。
その後検査センターにお持ち込みいただき、検査の受付をお願い致します。

食品の期限表示

食品の期限表示を決めたいのですがどうしたらよいでしょうか。

製品が衛生的に製造されたか、されているかを確認するためには、製造後間もなくの検査により、製造工程の衛生管理の検証をすることができます。

しかし、食品の期限設定を希望される場合は、保存期間を経過したものの検査も必要となります。
当所で作成したパンフレット「食品の期限表示 設定のお手伝い」をご覧ください。
詳細につきましてはお電話にて回答いたします。

埼玉県さいたま市大宮区上小町1450番地

TEL:048-649-5331 
FAX:048-647-3360

期限設定を行うためには、どのような検査項目をすればよいのでしょうか。

食品や検査の目的により検査項目は異なります。

一般的な加工食品の場合は、一般細菌数等の検査が適していると思われますが、ご相談ください。

食品の期限設定は、細菌検査のみで設定されるものではございませんので、綜合的判断による期限設定の一助とお考え下さいますようお願い致します。
当所で作成したパンフレット「食品の期限表示 設定のお手伝い」をご覧ください。
詳細につきましてはお電話にて回答いたします。

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一か月、二か月、三か月と消費期限を決定するためには段取りとしてどのタイミングで提出すればよいのですか。

一般的に「消費・賞味期限は、その製品が製造されてから、食すのに適さなくなる日数の8割程度で設定する」というものがあります。 
 
製品の賞味期限を1か月と想定されるのであれば、1か月を過ぎた時点、2か月を想定されるのであれば、2か月を過ぎた時点での検査が望ましいと思われます。 
その検査結果により、想定した期限までの細菌の状態を知ることができます。 
 
試作の段階で、日持ち日数が想定されているのであれば、その日数が過ぎた時点、どのくらいもつか不明の場合は1か月ごとに順に検査をするのが良いかと思われます。

保存試験の保管料金はかかりますか。

保存試験は保存1日当たり660円の保存手数料を頂戴しております。
保存試験は、依頼者ご希望の温度、期間に対し恒温器を設定し、その中で検体を保管し、ご希望の日程で取り出して検査を実施しています。期間は問いません。
長期間にわたる保存は料金が高額になってしまいます。

頻繁に途中経過の検査が必要な場合を除き、長期保存品は依頼者の方が保存していただき、適時検査をご依頼いただく方が保存手数料の節減になると思われます。

始めに数個を用意し同時に保管していただき、数週間から1か月おきに検査をご依頼いただく方法です。
その都度検査ご依頼のお手間はお掛け致しますが、保存手数料はかかりません。

長期(6∼12ヶ月)のような保存試験は実施していますか。また、途中経過の細菌数が知りたいため、何回かに分けて検査結果を頂くことは可能でしょうか。

食品の日持ち検査につきましては、様々な温度での保存検査が可能ですが、-5℃での30日、45日は長期に渡るため困難です。

保存する機器の特性上、-5℃での長期の運転は機器が時々自動で霜取りモードに入るためです。この時一時的に+10℃位に温度が上昇してしまいます。

このため-5℃で可能なのは1週間前後までだと思われます。

また長期ですと保存手数料が高額になってしまいます。

他の方法として、御社で検体を保存していただき、30日後、45日後に冷凍便で当所にお送りいただく方法です。

又は当所の冷凍庫が-20℃~-25℃ですが、この温度帯でよろしければお預かり可能です。

検体をいくつ提出しないといけない等、量はどの程度提出すればよいのですか。

通常の細菌検査の場合、1回につき食品50g~100gを必要とします。

1検体の内容量にもよりますが、この量に応じた個数の準備をお願い致します。

検体の提出は輸送でもよいのですか。 自分で持参しなければいけませんか。

さいたま市大宮区の検査センターまで、郵送でもご持参でも構いません。

郵送の場合は、郵送時にお電話でのご一報をいただけますと幸いです。

破損の無いように梱包して下さい。

ご持参いただく場合は、受付時間の規定がございますので、ご確認をお願い致します。

検便(保菌検査)・ノロウイルス

検便を行いたいのですが、どこで受付けていますか。

検査センターの窓口又は、県内各保健所にある食品衛生協会の支部窓口でお受けしています。
また、定期的に実施される業態者検便では、県内の各会場でも受け付けております。
詳しくは、当検査センター又は各協会支部へお問い合わせください。
また、何度も窓口へ来られない方のための郵送による検便も行っておりますので、併せてお問い合わせください。

>> 各保健所の食品衛生協会支部
 

郵送先〒330-0855
埼玉県さいたま市大宮区上小町1450番地
一般社団法人埼玉県食品衛生協会検査センター 宛
TEL:048-649-5331
FAX:048-647-3360

検便の検査項目はどのようにして決められているのですか。

保健所長は、食品等事業者への検便検査の実施を指導しています。

その検査項目は、赤痢、サルモネラ、腸チフス、パラチフス及び腸管出血性大腸菌O157の

5項目とされています。
 (参考)

「保健所長は、食品営業者等(飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する当該従業員等)の健康管理に努めるよう指導し、同表に掲げる検査を勧奨するものとする(埼玉県感染症対策要綱第14条第1項)。」とされています。

別表1(第14条第1項関係)

 

検査対象病原体

 細菌性赤痢 ・ サルモネラ(腸チフス・パラチフス)

 腸管出血性大腸菌O157


啓発資料「検便?  今さら聞け ないあんなこと、こんなこと! 」
 

仕事があって検査センターへ持っていけないのですが何か方法はありますか。

当検査センター又は各協会支部へお問い合わせください。
また、窓口へ来られない方のための郵送による検便「郵送検便」も行っております。
郵送検便についてとお問い合わせください。

>> 各保健所の食品衛生協会支部
 

 郵送先〒330-0855 
埼玉県さいたま市大宮区上小町1450番地 
一般社団法人埼玉県食品衛生協会検査センター 宛 
TEL:048-649-5331 
FAX:048-647-3360

検便の採取の方法が分からないのですが教えてもらえますか。

検査センター又は協会支部の受付窓口でお問い合わせください。
検便の容器の販売と共に採便の方法などについて詳しくお知らせいたしております。
検便容器は、検査項目によって専用となっています。
通常検便の採便方法
ノロウイルスの採便方法

生理の時は検査しても大丈夫でしょうか。

検査に支障ありません。
正しく採便いただければ、検査結果に影響はありません。
採便方法については、「Q.検便の採取の方法が分からないのですが教えてもらえますか。」をご確認ください。

胃の健康診断で便にバリウムが混じっていますが検査しても大丈夫でしょうか。

バリウムには、殺菌・除菌作用はありませんので検査に支障ありません。
バリウム塊をよけて正しく採便いただければ、検査結果に影響はありません。
採便方法については、「Q 検便の採取の方法が分からないのですが教えてもらえますか。」をご確認ください。

コロナ感染していますが検便はできるのでしょうか。

コロナ感染して便にコロナウイルスやその分解された遺伝子が混入していても、検査の対象としている細菌やウイルスの検査結果にはまったく影響はありません。
(参考)
新型コロナウイルスは、胃液と大腸液によって不活化されており、糞便中にウイルス遺伝子は検出されますが、ほとんど感染性ウイルスは確認されないことが分かっています
Sci Immunol. 2020 May 13;5(47):eabc3582. doi: 10.1126/sciimmunol.abc3582.

検便検査でサルモネラが見つかりました。現在、自覚症状はありません。 
どうしたらよいでしょう。  

症状がないサルモネラ感染者のことをサルモネラ健康保菌者といいます。 
サルモネラは、食中毒の原因菌です。症状がなくても食品関係にたずさわっている場合は、病院に相談して抗生物質による除菌を行うと良いでしょう。 
また、同時に行っている赤痢、腸チフス・パラチフス菌や腸管出血性大腸菌O157が陽性の場合、感染症法での第3類感染症に該当し、症状はなくても「無症状病原体保有者」のため、医師の診察や治療、医師からの保健所への届出が必要です。また、その際、保菌者の食品に直接接触する業務については、就業規制の対象となります。 
注)3類感染症に分類されるもの 
コレラ 
細菌性赤痢 
腸管出血性大腸菌感染症(O157) 
腸チフス 
パラチフス 
 

ノロウイルスは、アルコール消毒では効果がないと聞きました。

どの様な消毒薬が良いのでしょうか。

ノロウイルスは、エンベーロープ(外套膜)を持たないウイルスです。インフルエンザウイルスやコロナウイルスは、この膜を持っているのでアルコールでこの膜を変性してしまい感染力を奪うことができます。

一方、ノロウイルスはこの膜を持たないので、アルコールにより変性されません。そのため、ウイルスに直接作用する成分を含んだ消毒液が必要です。

ノロウイルスに効果のある消毒薬は、市販されており各地域の食品衛生協会の窓口で販売されています。

ノロウイルス検査と保菌検査(検便)を一緒にしてもらえますか。

通常の検便とノロウイルスの検査方法が異なるため、一つの検体を用いて同時に検査することはできません。
そのため、それぞれ検査の目的別に採便管(検便を入れる容器)が区別されています。

ノロウイルス検査には2種類あると聞いたのですが違いは何ですか。

ノロウイルス検査を希望される方の目的によって検査法が選べます。
また、検査結果が早く知りたい、料金など確認をお願いいたします。

●ノロウイルス検査法の違い(長所と短所)

比較項目イムノクロマト法(ELISA・抗原検査)PCR(遺伝子増幅検査)
検査費用安い高い
検査時間短い(15~30min)2日程度
検体の保存冷凍又は冷蔵 
(ウイルス抗原を検査)
常温可 
(ウイルスの遺伝子を検査)
検査感度1mlあたり100万個以上必要 
(発病者は、便1gあたり100万~10億個)
1mlあたり、100個~1万個で陽性  
(ELISA法の100~1万倍の感度)
検査の目的症状がある人が、
ノロウイルスによるものかどうかの見極めに有効
症状のない人(不顕性感染)の
感染も発見可能
対象者有症者の陽性確認 
ノロウイルス感染を疑う胃腸炎症状のある人
発病後の陰性確認 
(ノロウイルス感染後、胃腸炎症状が治まった人)

ノロウイルス検査は冷凍しないといけないと聞いたのですがどうしてですか。

便を採取して数時間以内に検査所に持ち込める場合は保冷剤などを入れて搬送します。
常温ではノロウイルスの遺伝子が分解されるといわれ長い場合は、検体を冷凍します。
冷凍で検体を搬送することでウイルスの分解、遺伝子の分解を最小限に抑えます。
(ただし、数億個単位で存在するノロウイルスが容易に分解し感度が著しく低下することはありません。)

参考 熱によるノロウイルスの不活化

厚生労働省ノロウイルスに関するQ&Aより

(作成:平成16年2月4日 最終改定:平成30年5月31日)

Q15 食品中のウイルスの活性を失わせるには、加熱処理が有効とききましたがどのようにすればよいですか?

A15  一般にウイルスは熱に弱く、加熱処理はウイルスの活性を失わせる(失活化といいます。)有効な手段です。
ノロウイルスの汚染のおそれのある二枚貝などの食品の場合は、中心部が85℃~90℃で90秒以上の加熱が望まれます。

ノロウイルスの失活化に必要な加熱条件については、現時点においてこのウイルスを培養細胞で増やす手法が確立していないため、正確な数値はありません。
同じようなウイルス(A型肝炎ウイルス)では、85℃以上で1分間以上の加熱を行えば、感染性は失活するとされています。
ただし、加熱によるウイルスの失活化には加熱温度と時間以外に、存在するウイルス粒子の数及びウイルスが存在する環境(乾燥状態か液体の中か、有機物が多いか少ないか、pHなど)によっても影響を受けます。
食品中に存在するウイルスはタンパク質で保護されているため、失活化を確実なものとするには、より厳しい加熱条件が必要とされています。

ノロウイルス検査の抗原検査法は、PCR法に比べて感度が低いと聞いたのですが、問題ないのですか。

検査センターで行う検査は、イムノクロマト法による抗原反応検査です。
この検査では1mlあたり約100万個のノロウイルスが存在すれば検出することができます。

ノロウイルスに感染している方の嘔吐物や糞便には、1gあたり100万~10億個といわれる大量のノロウイルスが存在するため、検出可能です。

検便は採取してからどのくらいたっても検査できますか。

衛生検査所として当所で定めている検体受領に係る標準作業書においては、採便後5日以内の検体を用いることとしています。
なお、当検査センター又は食品衛生協会支部で販売している「採便管」には検便を安定保存できるよう工夫されているため安心してご利用になれます。

早く結果を知りたいのですが、結果を教えてもらえますか。

検査結果を早く知りたい場合は、検査依頼時にお申し出ください。
連絡の付く方法(電話番号、FAX又はメールアドレスなど)をお伺いします。
検査の依頼書に、連絡先、担当者様について記載をお願いいたします。 

検査結果はどのくらいで分かりますか。

検査をお受けした時間帯にもよりますが、当日お受けした場合、検査結果は翌日又は翌々日以降になります。
また、翌日が土日・祝日に当たる場合は、その間の結果はお知らせできなくなります。
検査は、微生物を対象としているため検査結果を確定するために何段階かの検査を経ています。
そのため、明らかに「陰性」と分かれば検査開始の翌日には判明します。
しかし、引き続き検査を必要とする場合は、更に日数が加算されます。
検査を依頼された時点では、その結果が予想されないため確実に「翌日判明します。」とは申し上げられませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

HACCPシステムで、毎日健康チェックを記録しています。検便はしなくてはいけないのですか。

O157、カンピロバクター、腸炎ビブリオ、ノロウイルスなどによる食中毒は、症状が激しく明確で食品関係事業者が体調の異変を自覚することができます。 
しかし、検便の対象としているサルモネラや赤痢菌などは、不顕性感染(本人が感染していても全く症状を示さない)により感染を拡大してしまいます。
そのため、定期的に健康管理を目的に検査をする必要があります。 
※注:O157やノロウイルスも同様に不顕性感染を起こし感染源となる場合があり、検便で調べることができます。

保健所から検便をするように言われました。どこに根拠があるのですか。

埼玉県では、公衆衛生の向上と県民の健康増進に寄与することを目的に「埼玉県感染症対策要綱」(平成11年8月11日)を定めています。
その中で、食品営業者等に対する指導等として保健所長の勧奨を規定しています。
また、保健所長は、食品営業の管理者に対して自主的に検査を受けるよう指導するとしています。 
ハサップに沿った衛生管理の導入を目的とした食品衛生法改正に伴い、対象業種等の修正が行われ、対象も拡大・拡充されています。
この要綱は令和3年6月1日付けで改訂され同日施行されました。
保健所では、そのほかに学校行事やパサー、そのほか一時的に食品を提供するような方達に対して保菌検査をするように指導しています。
食品の一時的な提供については、保健所へ届け出ることにもなっていますので、併せてお問い合わせをお願いします。 

異物検査

異物検査の検体を返却してもらえますか。

検査が終了次第お返しできます。
ただし、検査の性質上検査で消耗してしまう場合もありますので、検査依頼時にお申し出ください。(検査依頼書に記載する場所があります。)
また、返却希望の検体については、検査の方法を考慮しますので、こちらから検査の種類をこちらから提案させていただくこともできます。

どのような検査ができますか。

調べてみたい内容をお聞きして、適切な検査をご提案します。
検査の種類は、当ホームページの異物検査でご覧いただけます。
例えば
・加熱されたものかどうか(加熱の有無)の検査

 異物検査のカタラーゼ試験で可能。

ただし、毛髪の場合は毛根がないと検査できない。

・付着物が血液かどうか?

 異物検査のルミノール反応で可能。
また、食品中に混入していた異物が製造工程由来かどうかといった場合
想定される包材などとの比較検討やそもそもどのような物質(食品由来かそれ以外か)かなども調べることができます。
異味、異臭なども化学分析機器を用いて調べることができます。

検査してもらいたい異物などを持ち込む(郵送)ときの注意点はありますか。

検査結果は、分析結果だけではなく、拡大写真や分析チャートなどでお知らせすることができます。
細かな異物などは、異物を直接セロハンテープなどに貼り付けてしまうと検査に支障が生じるためビニール袋などに入れてお持ち(郵送)ください。
発見時の状況なども検査項目を決める重要な手がかりとなりますので、異物検査専用の依頼書に記載してください。

検査結果は大体どのくらいかかりますか。

検査結果が出るまでの期間(検査に要する期間)

検査の種類 検査期間
 異物検査 10日

検査結果を早く知りたいのですが。

検査結果は、成績書として発行いたしますが、お急ぎの場合はFAXや電子メールでもお知らせいたします。
また、至急、結果をお知りになりたい場合は「特急料金」で通常の約半分の期間で結果をお出しすることも可能です。
ぜひお問合せくたせさい。

料金はどのように決まるのでしょうか。

検査料金は、異物検査において結果を出すための必要最低限の検査を心がけています。
経験豊富な検査員により、過去のデータなどから類推して検査項目を決めていきます。
そのため、通常の検査所で行うフルセットの検査を行わずに適時適切な検査法を選択していきます。
結果が出る前に予め、検査項目と料金を見積もらせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

重金属検査

検査の種類を教えてください。

重金属としては

重金属(鉛(Pb)に加え、ヒ素、鉛、カドミウム、スズ及びクロムなどを検査しています。
どのような検査がご希望かは、お問い合わせいただければと思います。

検査に必要な試料(検体)量を教えてください。

検査の種類最低量(可食部) g 
重金属(鉛(Pb)及びヒ素 50
重金属(鉛(Pb)に加え、ヒ素、鉛、カドミウム、 スズ及びクロム 100

留意点としては
・最低試料量以下のものは、検査できません(検査不能)。
・試料が限られている場合は、検査項目を調整(項目を減らす)する必要がある。

・試料の量が検査1回しかできない場合は、検査結果の再現性(精度)が下がる場合がある。

検査結果が出るまでの期間はどのくらいかかるのでしょうか。

検査結果が出るまでの期間(検査に要する期間)

検査の種類検査期間
重金属(鉛(Pb)及びヒ素2週間
重金属(鉛(Pb)に加え、ヒ素、鉛、カドミウム、スズ及びクロム2週間


 ●2週間 
自主検査と同様の項目、重金属全般、容器包装(ガラス陶器、合成樹脂一般規格)、糖度、残留塩素、アフラトキシン、イソフラボン、サイクラミン酸、クルクミン、フェロシアン化合物、カプサイシン、ポリフェノール、重金属全般、合成抗菌剤・サルファ剤一斉、水の水銀、 家庭用品のホルムアルデヒド検査 
 
3週間 
カテキン、ルチン、ケルセチン、食器の残留界面活性剤、デンプン性・タンパク性・脂肪性残留物、合成抗菌剤・サルファ剤一斉以外の動物用医薬品、HMF・テトラサイクリン等を含む蜂蜜の検査、シアン化合物(ピリジンカルボン酸・ピラゾロン法=豆、生あん以外の食品)検査 
 
特急検査 
指定された項目について半分の検査期間で対応します。その際、特急料金が生じます。特急検査に関しては随時確認お願いします。 
また、指定項目以外の特急検査の問い合わせてください。

無機汚染物質の検査で、「鉛」と「重金属検査(Pbとして)」との検査をどのように使い分けたらよいのでしょうか。

食品に含まれる重金属は、食品とともに人体に取り込まれると体内に蓄積し、重篤な症状を生じることが知られています。そのため妊婦や子供が食事からこれらの重金属をとりこむことを極力避ける必要があります。

日本において、食品からの鉛の推定一日摂取量は約30~90μg/日とされています。鉛を含む主な食品群は「米及びその加工品」、「その他の野菜・海草類」、「雑穀・芋」などです

「重金属検査法(Pbとして)」は、簡便で安価に重金属の有無を判別できる方法です。

この重金属検査法(比色法)は、個々の有害金属に特異的な試験ではなく、鉛以外の重金属(銅やビスマス,カドミウム, 水銀,スズなどの元素)も同じような色調で呈色するため測定されています。

一方、食品添加物や容器包装類などは、製造段階や精製段階で微量重金属が濃縮され含有することが想定されることから、これらには鉛としての含有基準が厳しく定められています。食品添加物中の鉛について基準の適否を判断する場合や食品中の鉛などの重金属を個別に測定する場合は、「ICP発光分光分析法」により「鉛」としての測定を行っています。以上のことを踏まえて、お客様がどのような目的で、検査を必要としているかによって検査の種類が決まります。

環境検査 飲料水・井戸水・プール水・浴槽水

水道水の検査項目はどのように決まっていますか。

水道水の水質については、水道法に基づき「水質基準」が定められています。
水道事業体(県や地方自治体など)では、この基準に基づき常に安全な水を供給しています。
当検査センターでは、この供給された水道水が自宅や食品等施設に給水された後、末端の給水栓から供給される「水」が水道水に準じて安全かどうかをいくつかの項目を定めて検査しています。
詳しくは、水質検査のページをご覧ください。

PFAS(ピーファス)の検査はしていますか。

当検査センターでは、現在行っていません。

PFAS(ピーファス)は、発がん性が疑われていますが、健康影響についての知見はなく、政府が調査を行っています。そのため基準値も存在しません。

 

参考

「PFAS」の健康影響を初評価(内閣府食品安全委員会作業部会)

 

PFASの健康影響については確定的な知見がなく、政府は水道水や河川の暫定目標値について、代表的な物質PFOSとPFOAの合計で1リットル当たり50ナノグラム(ナノは10億分の1)としている。

PFASは水や油をはじき、熱に強い特徴があり、フライパンのコーティングや食品包装など幅広く使われてきた。自然環境では分解されにくく「永遠の化学物質」とも呼ばれる。米軍や自衛隊基地、化学工場周辺で検出される事例が多い。

 

これを受けて、内閣府の食品安全委員会の作業部会は健康への影響について2023年2月から科学的な知見を集め、議論を行っていて、2024年6月20日、初めて評価書の案をとりまとめています。

 

評価書の案ではPFASのうち、PFOSとPFOAについて、動物実験では出生児の低体重などへの影響が認められるとされました。

また、評価書の案ではPFOSとPFOAについて、動物実験の結果から、毎日摂取しても生涯にわたって健康への影響がないと推定される1日の摂取量は、体重1キロあたり20ナノグラムが妥当としています。

作業部会は「関係省庁では今回設定した摂取量を踏まえた対応が速やかに取られることが重要」としています。

井戸水と水道水では、検査項目が違うのはなぜですか。

水道水は、水道事業体が、責任をもって安全・安心な水を提供していますが、井戸水は井戸を管理している人がその安全について責任を持たなければなりません。
井戸は、一般的に「浅井戸」と呼ばれ周囲の環境から影響を受けることが知られています。
そのため、水質検査は重要です。
井戸水の検査は、一般の飲料水検査(12項目セット)に加え、し尿汚染の可能性を調べるための「アンモニア態窒素」の項目を追加した「13項目セット」を行っています。

プールの水質検査はなぜ必要なのですか。

プールは水量、面積が限られたところに、多数の遊泳者が利用する施設であるため、プール水の水質維持管理が悪いと各種の疾病の媒介所となる恐れがあります。
プールの水は河川などとは違い、自浄作用が期待できない点からもプール水の衛生管理は重要です。
また、細菌類の増殖を抑制する目的で、消毒剤として塩素を用いることから、副生成物(総トリハロメタン)の検査も対象となります。

プールの水質基準には、どのようなものがありますか。

学校のプールや一般の遊泳用プールでそれぞれ基準があります。
また、使用に際しての点検項目などが決められています。詳しくは、プール水質検査のページをご覧ください。

浴槽水の検査にはどのような検査項目が必要ですか。

不特定多数の人が利用する「公衆浴場」では、わずかな水しぶき(エアロゾル)となった浴槽水を、口や鼻から吸い込んでしまう危険性が高いため、「浴槽水」の適切な衛生管理が求められます。

抵抗力の衰えた高齢者に対して重篤な感染症を引き起こす「レジオネラ属菌」が最も重要視されています。埼玉県では、浴槽水の水質基準を設けています。
この、基準に適合するか同課の検査が必要です。
詳しくは、浴槽水の水質検査のページをご覧ください。

環境検査 砂場の検査

どのような検査をすれば良いのでしょうか。

微生物の汚染が心配なら・・・大腸菌群(定量)、サルモネラ(定性) 
動物の糞便汚染が心配なら・・・寄生虫卵検査 がお勧めです。
砂場は、病原細菌や動物の糞などで、常に汚染される恐れがあります。そのため、定期的な検査をお勧めします。 

検査をすると何がわかるのですか。

砂場の衛生状態は、目視で確認することはできません。
微生物の検査(大腸菌群、サルモネラ)や寄生虫卵検査で、「砂場の衛生状態」がわかります。
衛生状態を確認することで、管理方法の見直しや衛生状態の回復のための対策を考えることができます。
当検査センターでは、ご相談にも対応しています。お気軽にお問い合わせください。 

砂場の衛生について「幼虫移行症」とどのような関係がありますか。

砂場を衛生的に保つことは人の健康管理のためにとても重要です。
人以外の動物に寄生している寄生虫の虫卵や幼虫が、人に侵入して体内を迷走したりする状態で起こるさまざまな症状を幼虫移行症といいます。 
特に最近話題になっているのは、犬・ネコに寄生する回虫(犬回虫、猫回虫)です。
この回虫卵に汚染された砂場などから、手指を介して寄生虫に感染した場合に症状が起こります。
目や脳神経系に幼虫が移行することがあり、失明や脳障害など大きな問題になるといわれています。
砂場が、これらの寄生虫卵に汚染されていないことを確認することが大切です。  

砂場の検査をしたいのですが、どのようにしたら良いのでしょうか。

砂場の検査専用の「検査依頼書」をご用意しています。「依頼書ダウンロード」から入手可能です。
砂場の砂の採取方法などもご覧になれますので、ご利用をお待ちしています。

食品の自主検査

自主検査の案内が来たのですが、どのようにすればよいのですか。

食品等事業者の皆さんは、HACCPに沿った衛生管理を行うため、食品衛生管理計画に基づき、記録を残し計画通りに安全な食品を提供する責務があります。

食品衛生法(第3条)では、「食品等事業者は、自らの責任においてそれらの安全性を確保するための自主検査の実施等に努めなければならない。」とされています。

自ら定めた食品衛生管理計画が正しく実行されているかどうかの「検証」のためにも自主検査は有効です。

是非、この機会に「自主検査」を実施してはどうでしょうか。

埼玉県では、年2回程度、自主検査を実施して衛生管理の状況を確認するように指導しています。

当検査センターでは、随時、自主検査の受付を行っていますが、県内各保健所様・各地区の食品衛生協会様のご協力のもと年4回程度、出張で自主検査の受付を行っています。

各食品等事業者様の取扱っている食品別の自主検査項目なども参考にご覧いただけます。

自主検査についてのQ&Aも作成しております。

仕入れた食品を販売のみしている場合、自主検査は、必要ですか。

『うちは、食品を仕入れているだけなので、自主検査はしなくていいよね』

自主検査の御案内を受けられた、食品を自分では作らず、仕入れて販売している食品営業者様から、良く問い合わせがあります。

答えは、「そうですね、関係ないですよね。」という返事を期待している感じが、ヒシヒシと伝わってきます。でも、食品衛生法が改正されて食品に携わる全ての人が、食の安全に取り組むこととなったのです。

では、実際に食品を仕入れた食品業者の方は、どのように食品の安全に取り組めばよいのでしょうか。

食品を仕入れた段階で、食品の包装がちゃんとなっているか、保管されていた温度は問題ないかなど、個々の食品について異常がないかのチェックをします。これも「自主検査」です。
また、定期的に仕入れている食品であっても季節などによって原材料が変化することで、品質に変化が見られるものもあります。具体的には、食品中の細菌数が変化している場合など、消費期限や賞味期限に違いかあります。

仕入れた食品が全くの無菌状態ということは稀です。

全く安全管理を気にしなくて良いという食品も稀です。

仕入れた後に、食品の中の細菌が増殖してしまうこともあります。その場合、食品を製造している方(以下「仕入元」という。)に、自主検査の成績書の提出を求めて、どの程度の衛生レベルか把握しておく必要もあります。これもある意味「自主検査」です。
ご案内が来たということは、仕入元様にも同様の御案内が行っています。自主検査の結果を共有することも大切です。

また、食品をショーケースなどで温度管理している場合は、温度管理のチェックは当然のこと、場合によっては、正しく管理されていることを客観的に把握するために、仕入れ品の保管後の衛生状態を自主検査で把握し、仕入れた時の衛生状態と比較することも必要かもしれません(ショーケースの表示温度通りに保存されているかが分かります。)。

この場合、仕入元の方に「自主検査」をお願いすることは無理でしょう。仕入れた食品の安全確保は、食品の仕入元が全責任を負うものではありません。また、ご自身が責任をもって販売する商品です。食品の安全確保を仕入元に任せきりにしてはいけません。
いわれもなく、商品についての苦情で、保管方法や販売方法について指摘をされることもあります。このような場合に、自主検査の結果を提示できるかどうかは、とても重要です。

仕入れた後の責任は、食品のフードチェーンの延長に位置する販売者にも係わってきます。

こうした状況も踏まえて、自主検査について考えてみましょう。

自主検査をしたいのですが、依頼書はとこからダウンロードできますか。

食品等事業者の皆さんの実施する自主検査については、特別に自主検査のページが作成されています。
自主検査についてのあらゆることについて、ご覧になれます。
自主検査のページ
自主検査の「依頼書」もダウンロードできます。

県内で食品衛生に自主的に取り組んでいる施設を教えてください。

食品等事業者の皆さんは、HACCPに沿った衛生管理を行うため、食品衛生管理計画に基づき、「自主検査」を実施しいます。

当検査センターをご利用いただいているこれらの優良施設は、「自主検査実施施設一覧」としてホームページで公開しています。

その他

検査の受付はどのようにするのですか。

ご依頼方法」をご覧ください。
 -当所へ直接お持ち込みいただく場合
 -郵送でご利用いただく場合
 -県内各保健所の食品衛生協会窓口をご利用いただく場合
 -別途、県内の借り上げ会場で受付される場合
 -こちらから回収にお伺いする場合
などございます。お気軽に、お問い合わせください。

〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町1450番地
一般社団法人 埼玉県食品衛生協会検査センター 宛
TEL.048-649-5331
FAX.048-647-3360

急ぎの場合には、検査期間を早めて検査してもらえますか。

お急ぎの場合は、対応可能な検査項目については、専任の検査員を割り当てて通常の検査期間を短縮して結果をお出しします。
その場合は、特急検査として扱いますので、基本料金の二倍の「特急料金」でお願いいたします。
なお、微生物検査の場合は、微生物の培養に要する時間を短縮することはできないことから、特急検査をお受けすることができません。また、特急扱いについては事前にご予約等必要となります。
個別具体的なお問い合わせをお待ちしております。

検体が多い場合、継続的にご依頼の場合に基本料金が変更されることはありますか。

このような場合は、専任の検査員を割り当てて検査対応をさせていただきます。
効率化を図りお客様にもメリットが得られるように工夫いたします。
基本料金ではなく割引の適用が可能です。お気軽に、ご相談をお願いいたします。
また、お見積りが必要な場合もお申し出ください。

検査料金の支払い方法を教えてください。

検査依頼に合わせて、現金でお支払いいただけます。
後払い、お振込み等でもご利用いただけます。また、請求書が必要な場合は、お申し出ください。
ご請求書は、毎月締めで翌月付けで発送させていただきます。
なお、初めてご利用の方に限って、初回のみ、検査結果をお知らせする前にお支払い・お振込みいただきますので、ご了承願います。

検査料金を振り込みで支払う場合に、手数料はどちらが負担するのですか。

検査依頼に合わせて、お支払いいただく検査料金は、お振込み等でもご利用いただけます。
その場合の振り込みに要する手数料(振込手数料)は、お客様のご負担とさせていただいておりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

毎月、検査をお願いしたいのですが、月ごとにまとめて支払うことはできますか。

月ごとにまとめてのご請求は可能です。請求額の確定は、検査のご依頼に伴い発行する「受付書(適格請求書)」にて確認をお願いいたします。

料金はいつ払うのでしょうか。前払いでしょうか。

検査依頼に合わせて、現金でお支払いいただけます。
後払い、お振込み等でもご利用いただけます。また、請求書が必要な場合は、お申し出ください。
ご請求書は、毎月締めで翌月付けで発送させていただきます。
なお、初めてご利用の方に限って、初回のみ、検査結果をお知らせする前にお支払い・お振込みいただきますので、ご了承願います。

インボイス(適格請求書)は、発行できますか。請求書はインボイスではないのでしょうか。

インボイスは、「受付書」として発行いたします。
従来の「請求書」は、インボイスの要件を満たしていないため「適格請求書(インボイス)」としては扱えません。
詳しくは、別添の「理由書」をご覧ください。

検査を郵送で受付けてもらえますか。

検査は郵送でも受け付けております。
一般的な食品、環境・水質の検査 のために、ご郵送で検体を送っていただく場合 
 郵送前に、ご連絡をお願いします。
・依頼書に必要事項を記入の上、試験品と合わせて、ご郵送下さい。 
・依頼書は「依頼書ダウンロード」から入手できます。「記載例」を参考に記入をお願いします。 
 
【郵送先】 
 

郵送先住所〒330-0855 
埼玉県さいたま市大宮区上小町1450番地 
一般社団法人 
埼玉県食品衛生協会検査センター 宛
※「埼玉県食品衛生協会 検査センター」宛にご郵送下さい。 協会本部では検査受付をしていません。
郵便物の
検査センター受付時間
毎週 月曜~木曜日(祝祭日は除く)  
午前9:00~午後5:00
TEL048-649-5331
FAX048-647-3360

成績書の英文を作成してもらえますか。

対応可能です。
また、相手国が指定の様式や商品名、ロット番号など個別情報の記載例など必要情報のご提供をお願いいたします。
あらかじめ、検査依頼に合わせてご相談をお願いいたします。

検査をお願いするときの決まり事(約款等)を教えてください。

一般社団法人埼玉県食品衛生協会検査センター利用規約」として定めております。
また、受付時間や検体をお持ちいただく時のお願い事などは、当ホームページの「ご依頼方法」に掲載してありますので、ご確認をお願いいたします。

分析結果、検査成績を複数必要な場合やホームページなどに掲載する場合はどのようにしたら良いのですか。

検査依頼に対して、分析・検査結果を「検査成績書」として一通発行しております。
成績書を紛失してしまったなど、他に成績書の発行を希望される場合は、再発行等の対応を致します。併せて、文書発行料をいただきます。
また、「成績書等の掲載使用」につきましては、「一般社団法人埼玉県食品衛生協会検査センター利用規約」の第10条に定めておりますので、ご確認お願いします。

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)はどうなっていますか。

一般社団法人埼玉県食品衛生協会検査センターの「個人情報保護方針」として定めています。
検査に関する情報の秘密保持を遵守します。秘密保持に関して契約書が必要な場合にはご連絡ください。 

埼玉県さいたま市大宮区上小町1450番地
TEL.048-649-5331
FAX.048-647-3360