EXAMINATION

 食品化学検査(残留農薬・動物用医薬品)

残留農薬・動物用医薬品

農薬とは、病害虫を駆除するために主に農業に使われるものですが、誤飲による死亡事故や輸入冷凍食品に高濃度の農薬が混入されていたといった事故や事件により、農薬に対する消費者の捉え方は必ずしも良いものではありません。

一方、農林水産省、各都道府県の農林部局、地域の農林振興センターをはじめ多く生産者の方々の努力によって、国内での食品については農薬に関する違反はとても少ない状況です。

当検査センターでは、食の安全・安心の確保の観点から、残留農薬・動物用医薬品だけではなく、さまざまな成分分析についても受託しております。
お気軽にお問い合わせください。

残留農薬等基準の考え方について

食品等の残留農薬等に対する法的な規制については、いわゆるポジティブリスト制度が導入され、平成15年、食品衛生法第11条第3項として「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量(一律基準告示)、「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(対象外物質告示)が定められ、食品、添加物等の規格基準(残留基準等告示)、食品衛生法施行規則、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針がそれぞれ改正され現在に至っています。

一律基準の考え方

FAO/WHO食品添加物専門家会議(JECFA)による香料の評価や米国医薬食品庁(FDA)において、容器からの溶出物等の間接添加物の評価に際し用いられている『許容される暴露量』や国内又はFAO/WHO残留農薬専門家会議(JMPR)、若しくはJECFAでこれまでに評価された農薬及び動物用医薬品の『許容一日摂取量(ADI)』等を考慮すると、一律基準が適用されるような場合の個々の農薬等の摂取の許容量の目安として1.5μg/dayを用いることが妥当であると考えられる。 
我が国の国民の食品摂取量を踏まえ、一律基準によって規制される農薬等の摂取量が当該目安を超えることがないよう、一律基準として0.01ppmが定められている。  
食品、添加物等の規格基準(規格基準告示)の第1 食品の部A 食品一般の成分規格(一般規則)に農薬等の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)について、法第11条第1項の食品規格が定められている場合は、一律基準の適用対象とはなりません。

対象外物質について

一般に使用されている農薬等及びその成分である物質が化学的に変化して生成した物質のうち、その残留の状態や程度などからみて、農畜水産物にある程度残留したとしても、人の健康を損なうおそれがないことが明らかであるものであること。 
農畜水産物の生産時に農薬等として使用された結果、食品に当該農薬等及びこれらが化学的に変化して生成したものが残留した場合について、国内でのこれまでの評価、JECFAやJMPRによる評価、我が国の農薬取締法等における取扱い、JECFA等で科学的な評価に必要とされている毒性試験結果などのデータに基づき残留基準を設定していると考えられる国や地域における取扱いなどを参考に定めたもの。

「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号厚生労働省医薬食品局食品安全部通知から引用)

残留農薬<抜粋> ※受付休止中

税込価格

¥22,000(内消費税¥2,000)

検査方法

ガスクロマトグラフ法

一斉項目

BHC(α-、β-、γ-、δ-)、DDT類(pp'-DDD、pp'-DDE、op'-DDT、pp'-DDT)、アルドリン、エタルフルラリン、エトリジアゾール、エンドリン、キントゼン、クロルデン(cis-、trans-)、ジコホール、ディルドリン、テクナゼン、テトラジホン、テフルトリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、ヘプタクロル、ヘプタクロルエポキシド、ベンフルラリン、メトキシクロール

必要検体量

100g

検査日数

2週間

税込価格

¥22,000(内消費税¥2,000)

検査方法

ガスクロマトグラフ法

一斉項目

EPN、エディフェンホス、エトプロホス、エトリムホス、カズサホス、キナルホス、クロルピリホス、クロルフェンビンホス、ジメチルビンホス、ジメトエート、ダイアジノン、チオメトン、テルブホス、トリアゾホス、トルクロホスメチル、パラチオン、パラチオンメチル、ピラクロホス、ピリミホスメチル、フェニトロチオン、フェンスルホチオン、フェンチオン、フェントエート、ブタミホス、プロチオホス、ホサロン、ホスチアゼート、マラチオン

必要検体量

100g

検査日数

2週間

税込価格

¥17,600(内消費税¥1,600)

検査方法

ガスクロマトグラフ法

一斉項目

アクリナトリン、シハロトリン、シフルトリン、シペルメトリン、デルタメトリン、トラロメトリン、ビフェントリン、フェンバレレート、フルシトリネート、フルバリネート、ペルメトリン

必要検体量

100g

検査日数

2週間

税込価格

¥15,400(内消費税¥1,400)

検査方法

高速液体クロマトグラフ法 

一斉項目

アルジカルブ(アルジカルブスルホン、アルジカルブスルホキシド)、エチオフェンカルブ(エチオフェンカルブスルホン、エチオフェンカルブスルホキシド)、オキサミル、カルバリル、ピリミカルブ、ベンダイオカルブ、メチオカルブ(メチオカルブスルホン、メチオカルブスルホキシド)  

必要検体量

検査日数

検査日数

2週間

税込価格

¥12,100(内消費税¥,100)

必要検体量

100g

検査日数

2週間

動物用医薬品 <抜粋>

税込価格

¥23,100(内消費税¥2,100)

検査方法

ペーパーディスク法

一斉項目

残留抗生物質分別推定法 

必要検体量

100g

検査日数

2週間

税込価格

¥13,200(内消費税¥1,200)

検査方法

高速液体クロマトグラフ法 

一斉項目

オキシテトラサイクリン、テトラサイクリン、クロルテトラサイクリン 

必要検体量

100g

検査日数

2週間

税込価格

¥16,500(内消費税¥1,500)

検査方法

高速液体クロマトグラフ法  

一斉項目

スルファジミジン、スルファメラジン、スルファモノメトキシン、スルファジメトキシン、スルファキノキサリン、オキソリン酸、ピリメタミン、ジフラゾン、ナイカルバジン

必要検体量

100g

検査日数

2週間

税込価格

¥14,300(内消費税¥1,300)

検査方法

高速液体クロマトグラフ法

一斉項目

スルファジミジン、スルファメラジン、スルファモノメトキシン、スルファジメトキシン、スルファキノキサリン 

必要検体量

100g

検査日数

2週間

税込価格

¥12,100(内消費税¥,100)

必要検体量

100g

検査日数

2週間