自主的衛生管理実施の証(あかし)
検査センターでは、食品の「自主検査」及び、食品営業従事者等の「保菌検査」を実施された方に、店頭に掲示することのできるプレート・ステッカーを発行しております。
食品営業者の方が、安心で安全な食品を消費者の皆さまに提供するために自主的に行っている衛生管理の証(あかし)を、消費者の皆さまが食品を購入する際の目安となるように、店頭等に掲示することをお勧めいたします。
自主検査
食品検査済証
食品は私たちが生きていく上でとても大事なものです。
消費者は、製造、流通、販売されている食品は安全であると信じています。
営業者が消費者に対して安全な食品を提供するためには、自主衛生管理を行っていくことが不可欠です。
消費者の信頼や安心を得るためにも、食品の定期的な自主検査に当検査センターをご利用下さい。
食品自主検査を行った際は、「食品検査済証」(右の写真)を発行させていただきます。
日頃からの衛生管理の重要性確認と共に、お客様からの信頼感、安心感確保に役立つよう店舗等に掲示して下さい。
埼玉県では、HACCPに沿った衛生管理が適切に実施できているか、自社の衛生管理計画を検証するため、年2回、自主検査を実施するよう勧めています。
食品営業者は自主検査を行って、美味しい食品共に、お客様に安心をお届けしましょう。
お客様は、「食品検査済証」の提示されたお店を選びましょう。
食品関係営業者(保健所の営業許可を受けている者)は、従来から自主検査を行うことになっていました(食品衛生法第3条)。
令和3年6月から施行された「ハサップに沿った衛生管理(改正食品衛生法)」では、営業以外の学校、病院等で継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設(集団給食施設)にも準用されることとなりました。
また、食品の生産から流通消費に係る食品等事業者にあっては、ハサップに沿った衛生管理(衛生管理計画の作成、衛生管理の実施状況の記録・保存、食品衛生責任者の設置等)の一環として自主検査を実施することが必要です。
「自主検査のQ&A」で詳しく解説しています。
腸内細菌検査
保菌検査済
食中毒等の病原菌を保有していても下痢等の症状が出ない人を「健康保菌者」と言います。
食品に関する業務に従事する人がこれに気付かず調理等に携わることで、大きな食中毒事故になる可能性があります。
保菌検査をすることで健康保菌者であるかどうかがわかります。
主な検査項目は、腸チフス、パラチフス、赤痢菌、サルモネラ、腸管出血性大腸菌O-157等です(検査項目は、「埼玉県感染症対策要綱」で定められています。)。
保菌検査(検便)を実施した施設には、「保菌検査済」のシール(右の写真)を発行いたします。
保菌検査済のシールは、営業者皆様の積極的な衛生管理の証です。
店舗(施設)内に貼付し、お客様に安全・安心で信頼できるお店をアピールしましょう。
ハサップに沿った衛生管理では、一般的衛生管理のポイントとして「従業員の健康管理」があります。
具体的には、日々の健康管理を自主申告で記録することとなっています。
しかし、赤痢やサルモネラなどに感染していても症状のない不顕性感染の場合があります。
そのため、定期的に客観的な検査で確認する必要があります。
大腸がん検診などの健康診断では、食中毒予防のための検査は行っていません。
食中毒予防に主眼を置けば、現状では「検便」による確認が最も適していると言えます。
埼玉県では、公衆衛生の向上と県民の健康増進に寄与することを目的に「埼玉県感染症対策要綱」(平成11年8月11日)を定めています。
その中で、「食品営業者等に対する指導等として保健所長の勧奨」を規定しています。
また、「保健所長は、食品営業の管理者に対して自主的に検査を受けるよう指導する」とされています。
詳しくは、「検便?今さら聞けない あんなこと、こんなこと!」をご覧ください。