食品の規格基準等について
取扱っている食品等が食品衛生法で定められている規格基準又は成分規格のあるものかどうか確認しましょう。
検査センターでは、食品の規格基準や成分規格の検査を行っています。 検査項目へGo
食品衛生法で定められている食品、食品添加物、容器包装などの規格基準については、消費者庁及び厚生労働省のホームページに掲載されています。
2024年度から食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁へ移管されました。
令和4年9月の新型コロナ感染症対策本部決定を受け、厚生労働省が所管する食品衛生行政のうち、食品の衛生規格基準等の食品衛生基準行政が令和6年度から消費者庁に移管されました(関連法案が令和5年5月に成立)。
消費者庁は、食品安全行政の総合調整機能を担っており今般の移管により、①科学的知見に裏打ちされた食品安全に関する啓発の推進、②販売現場におけるニーズや消費者行動等の規格・基準策定の議論へのタイムリーな反映、③国際食品基準(コーデックス)における国際的な対応への一体的な参加、が可能となり、食品衛生についての科学的な安全の確保と消費者利益の更なる増進が期待されるとしています(消費者庁ホームページ)。
規格基準の定められている食品一覧(厚生労働省ホームページ、消費者庁ホームページ)
清涼飲料水
粉末清涼飲料
氷雪
氷菓
食肉及び鯨肉(生食用食肉及び生食用冷凍鯨肉を除く。)
生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって,生食用として販売するものに限る。)
食鳥卵
血液、血球及び血漿
食肉製品
鯨肉製品
魚肉ねり製品
いくら、すじこ及びたらこ(スケトウダラの卵巣を塩蔵したものをいう。)
ゆでだこ
ゆでがに
生食用鮮魚介類
生食用かき
寒天
穀類,豆類及び野菜
生あん
豆腐
即席めん類
冷凍食品
容器包装詰加圧加熱殺菌食品
(2024年4月1日現在)
(参考)
食品衛生法第13条「食品又は添加物の基準・規格の制定」の意義
内閣総理大臣が、公衆衛生の見地から食品衛生基準審議会(消費者庁所管)の意見を聴いて、販売用の食品、添加物についての製造等の基準又は販売用の食品、添加物の成分規格を定めることができると規定している。
この基準又は規格が定められたときは、その基準又は規格に合わない食品、添加物の製造、販売等が禁上される。
食品衛生法では、第6条の規定により、有毒な又は有害な物質を含む食品や病原微生物により汚染された食品など、不衛生な食品又は添加物の製造、販売等を禁上している。
したがって、厳密に第6条の規定が通守されたとすれば、食品又は添加物に起因する食中毒等の健康被害は、ほとんど防止しできることになる。
しかしながら、第6条に違反するような食品又は添加物は、通常、直ちに人の健康を害するおそれがきわめて高いものであり、現実には、この規定のみでは、食品衛生を確保し、食品に起因する事故を未然に防止することは、困難であると考えられる。
そこで、第13条において、食品又は添加物について、さらに積極的な見地から、内閣総理大臣が公衆衛生上必要と考えられる具体的な基準又は規格を定めることができることとし、これらの道守を食品関係営業者に対し義務付けることによって、食品の衛生を確保しようとしたものである。
したがって、これに違反するような食品又は添加物は、第6条に違反するようなものであるか否かを問うまでもなく、もちろん、それが、直ちに人の健康を損なうおそれがあるか否かを問うまでもなく、食品衛生法第13条違反として取締りの対象になることになる。これらの理由から、第6条の規定に比して、より積極的な面を有するとされる。
「基準」及び「規格」の意義
「基準」と「規格」は明確に区別した意味で使用している。
すなわち、「基準」とは、食品又は添加物の「製造」、「加工」、「使用」、「調理」又は「保存」の方法の標準であり、いわば、食品又は添加物の製造、加工から販売までに至る一連の行為についての公衆衛生上必要とされる最低限度の規範であるということができる。
この中には、食品関係営業者においては、本来遵守しなければならないものも少なくないが、それらを法律に基づく具体的規範とし、これに反する行為については、行政処分や罰則が適用されることとした点に、本条の意義がある。
一方、「規格」とは、食品又は添加物の純度、成分などについての公衆衛生上必要とされる最低限度の標準であり、食品又は添加物そのものの状態に着目して定められたものである点において、「基準」とその意義を異にする。
引用:新訂「早わかり食品衛生法」食品衛生法逐条解説 第7版