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一般社団法人埼玉県食品衛生協会検査センター利用規約

 この利用規約は、一般社団法人埼玉県食品衛生協会検査センター(以下「当所」という。)が、お客様(以下「依頼者」という。)から受託する食品等の細菌学的検査、理化学的検査及びその他の検査に関する業務(以下「検査業務」という。)について、依頼者と当所との間の基本的な合意事項として定めることとします。

第1条(検査業務の受託)

1 検査業務の受託は、検査を依頼する食品等(以下「検体」という。)及び以下に示す書類又は情報の提供を受け、当所がこれらを受領後(検体を伴わない場合は、各種申込書等を受領後)、依頼者に受託可能の通知を行うことにより検査業務の受託が成立したこととします。
 ただし、予約が必要な検査業務について事前の連絡を受けている場合や書類等により十分な確認が可能な場合は、受託可能の通知は省略できることとします。

 (1)当所の様式を用いた検査依頼書(直接提示、郵送、ファクシミリ、電子メール等による提供)

 (2)個別契約書の締結、その他検査業務に関する申込書等

2 当所が、検査業務の目的、検査業務の方法、検体等が不適切と判断するものについては、受託に応じられません。
   また受託後に不適切であることが判明した場合は、検査業務を中止し依頼者にその旨を連絡します。
   中止に起因して依頼者又は第三者に生じた損害について、当所は一切の責任を負いません。

第2条(依頼者による検査業務の変更・中止)

1 検査業務の受託成立後の変更、中止につきましては、その旨を文書にてご連絡いただきます。
 なお、それまでに発生した費用につきましては実費で精算させていただきます。

2 検体固有の事由により検査不能となることがありますので予めご了承いただきます。
   この場合も、それまでに発生した費用につきましては実費で精算させていただきます。

第3条(検査業務の方法)

1 検査業務の方法は、当所が適切と判断した方法で実施します。

2 検査業務の方法にご指定がある場合は、事前にご連絡下さい。当所にて実施可能かつ妥当と判断した場合に採用します。

3 依頼者が、指定した検査業務の方法が第三者の特許権又はその他の権利を有する場合には、依頼者にて使用可能となるよう 
       手続き等を実施して頂きます。手続き等を怠ったことによる当所の損害については、依頼者が賠償することとします。

4 当所が実施する検査業務の方法には、当所が従来から実施している方法及び当所独自で開発した方法が含まれることがあります。依頼者は、当所の事前の同意なく検査業務の方法を他者に提供等しないこととします。

5 検体の調製方法及び調製量に関しては当所の判断で実施します。注意事項などがある場合は、事前にご連絡並びにご指示いただきます。

第4条(料金とその支払い)

 検査業務の料金は、当所の定めによります。また、お支払い条件、お支払い方法は、別途、定めのない限り以下の通りとします。

 (1)受付窓口での支払いは、現金扱いとなります。

 (2)代金後払いの場合は、当所の指定する支払い期日までに指定の金融機関の口座にご入金いただきます。

 (3)金融機関への振込等お支払いにかかわる費用は、依頼者のご負担とさせていただきます。

第5条(検体等の提供・取扱い)

1 検査業務に必要な検体及び情報は、無償でご提供いただきます。

2 人体に有害な物質や危険物等を多く含む検体の場合は、検査員等への健康影響や当所への輸送・搬入及び搬出が困難等の理由により、受託に応じられないことがありますので予めお申し出いただきます。
お申し出なくして、これらの検体に起因する損害を当所が被った場合、当所は依頼者に損害賠償を請求することができることとします。

3 検査業務に使用した検体及びその残物等は、原則として返却できません。
保存が可能であるものに限っては、検査業務終了後約1ヶ月程度保管しその後廃棄します。
 なお、以下の場合については依頼者に返却し、この場合の費用は依頼者にご負担いただきます。

 (1)検体が、大量又は多量であり容易に廃棄できないと当所が判断した場合

 (2)検体が稀少品等で、依頼者が予め検査業務依頼書等に返却の旨を明示された場合

第6条(検査業務の結果報告)

1 検査業務の結果報告は、検査業務の結果を記載した成績書又は検査結果報告書(以下「成績書等」という。)として、検査業務ごとに予め定められた期日までに作成し依頼者あて発行します。
 ただし、検査業務の状況により結果報告の期日が変更となる場合があります。この場合、必要に応じて状況の説明等を依頼者あて連絡させていただきます。

2 成績書等の発行後、記載内容の変更は原則として行いません。

3 成績書等の送付をご希望される場合、電子メール・郵便等により対応します。
 なお、郵便等における運送業者等の責による事故及び遅延は、当所としての責任は負わないこととします。

4 成績書等の追加発行については、原則として発行日から1年以内に限り有料にて行います。

第7条(秘密保持)

1 当所は依頼者から開示、提供された検体及び検査業務受託に関する情報、検査業務実施の結果又は検査業務受託に際して知り得た情報(以下「秘密情報等」という。)について、依頼者の事前同意なしに、これを第三者には開示しません。ただし、次の各号に該当する情報はこの限りではありません。

 (1)依頼者から開示された又は知得した当時、既に公知・公用であった情報

 (2)依頼者から開示される又は知得する以前に、当所が既に適法に所有していた情報

 (3)依頼者から開示された又は知得した後、当所の責によらないで公知・公用となった情報

 (4)当所が検査業務受託と関わりなく独自に保持していた情報

2 依頼者は、当所に関して知り得た固有の情報(施設、機器及び当所職員に関する情報、管理方法、検査業務の方法の詳細な
 ど)については、これらを秘密保持していただきます。

3 依頼者及び当所は、行政機関、司法機関又は弁護士会から、情報の照会又は開示命令を受け、法的に開示すべきときは、前
 項の規定にかかわらず当該情報を開示することとします。

第8条(個人情報の保護)

 依頼者の個人情報は、検査業務に関わる連絡・確認のほか各種情報のご案内、アンケート調査等の送付などの目的以外には利用いたしません。当所の個人情報の取扱いについては、「一般社団法人埼玉県食品衛生協会検査センター 個人情報保護方針」によることとします。

第9条(責任)

1 依頼者が検査業務の結果を利用することにより生じた損害については、当所は一切の責任を負わないこととします。

2 当所の責めに帰すべき理由により検査業務に誤りがあった場合、当所は依頼者と協議の上、以下のいずれかの措置をとることとし、当所は、これ以外の責任を負わないこととします。

 (1)当所の費用負担のもと検査業務の再実施を行う。

 (2)検査業務料金を減額する。

 (3)誤りがあった検査業務の料金額を上限として損害賠償を行う

3 当所が行った検査業務の結果は、第三者の知的所有権に抵触しないことを保証するものではありません。

第10条(成績書等の掲載使用)

 検査業務により得られた結果は、依頼者に帰属いたします。
 ただし、商品、ラベル、チラシ、ホームページ等に当所名とともに結果を掲載する場合は、依頼者の責任において実施していただきます。
 なお、依頼者の作成した掲載物等により、当所の名誉、信用が傷つけられた場合は、法令の定めるところに従い損害賠償請求措置をとることとします。

第11条(利用規約の変更)

 当所が利用規約の変更をするときは、その効力発生時期、利用規約を変更する旨及び変更後の内容を当所ホームページで周知します。また、依頼者は、この条文により利用規約を当所が変更した場合には、その変更後の利用規約に同意したものとみなします。

第12条(反社会的勢力)

1 依頼者は当所に対し、依頼者、依頼者の関係会社及びこれらの役員と従業員は、反社会的勢力関与者ではなく、また、反社会的勢力関与者と何らの協力、資金及び取引関係を有しない旨を保証することとします。

2 前項の保証に反する又はそのおそれがある事実が判明したときは、当所は、何らの通知催告を要せずかつ何らの賠償義務を負うことなく、直ちに検査業務の受託を中止することができることとします。また実施済みの検査業務については、瑕疵がある場合を含め一切の責任を負わないこととします。

第13条(不可抗力)

 天変地異その他当所の責に帰することのできない事由により検査業務の遂行が困難となった場合は、当所及び依頼者は協議の上その措置を決定します。

第14条(協議事項)

 以上の事項に関して疑義が生じた場合、当所及び依頼者は誠意を持って協議の上、解決に当たることとします。

第15条(準拠法及び合意管轄)

 本利用規約は日本国の法律、その他規範に準拠し、これらに従って判断されることとします。
本利用規約に係る一切の紛争については、当所を所管する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。