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お知らせ

「冷凍食品」の許可が変わりました

「冷凍食品」に関する営業許可が変更されました。 

2021年6月1日以前は、冷凍食品を製造する場合の営業許可は、「食品の冷凍又は冷蔵業」というものでした。 
ハサップによる衛生管理を踏まえ食品衛生法が改正され、以下の3つに区分されることになりました。 

冷凍食品製造業 
 従来の「食品の冷凍又は冷蔵業」で規定していた「冷凍食品」で、食品の規格基準に従った食品を製造する際に求められる営業許可です。 

複合型冷凍食品製造業の営業許可 
 冷凍食品の製造に加え、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業といった食品を製造する場合に必要な営業許可です。法改正前はこれらの製造には追加の営業許可が必要でしたが、食品衛生法の改正によって「複合型冷凍食品製造業」が作られ、追加許可の取得が不要になりました。 

冷凍・冷蔵倉庫業の届出 
 法改正前は、冷凍食品やその他の食品を倉庫で保管する場合にも「食品の冷凍又は冷蔵業」の許可が必要でした。 
 上記の2つが食品の“製造”を行う業者であるに対し、冷凍・冷蔵倉庫業が扱うのは販売や管理、輸送になります。 
 このような場合は、営業許可ではなく、事前の届け出が必要となりました。 
 
 なお、通常の食品を製造し保管や流通段階で冷凍されて販売されるものは、「冷凍食品」とは分類されません。
冷凍食品として販売するには、冷凍食品としての規格基準に適合し、かつ、食品表示に「冷凍食品」である旨の記載が必要です。