検査法と違反食品発見の関係
全国の検査所で行われている検査で多いものは、食品添加物と残留農薬の検査です。
これは、検査法と大きく関係しています。
現在、カビ毒の違反発見事例はとても少なくなっています。
各県にある地方衛生研究所や一部の保健所でもっとも検査件数が多いのは食品添加物に次いで農薬です。
以前はカビ毒のうち、アフラトキシンを多く検査していました。
しかし、平成23年3月31日に発出された通知「アフラトキシンを含有する食品の取扱いについて」(食安発0331第5号)により、粒状食品では1検体採取量について、食品1粒重量が0.lg以下のものについては1kgを、0.1gを超えるものについては5kgを適用すること、また、粉末状食品については、粉末化によるロットの均質性をふまえ1kgを適用することとなりました。
従来は、市販品を50g程度収去して、地方衛生研究所や一部の保健所で検査し、違反が確認されたものについては間屋や輸入元にある製品を検査して、大きな違反を見つけることもしばしばありました。
しかし、通知が発出され、サンプリング量が決まったことから、検査はされなくなりました。それは販売店ではそんなに大量を置いていないところも多く、従来どおりのサンプリングの方法では対応不可であるからです。
そこで現在は、地方衛生研究所や一部の保健所では食品添加物と残留農薬の検査が多く行われています。
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