水質検査の省略不可11項目とは
水質検査における11項目検査の目的についてまとめてみました。
11項目(省略不可項目)とは
水道水には、水道法で定める水質基準(水道法第4条、水質検査51項目を規定)が定められています。
その51検査項目のうち、「給水施設内で汚染の進むおそれがある項目(11項目)」については、「省略不可項目」とされています。
水質検査の11項目※
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物[全有機炭素(TOC)]の量、pH値、臭気、味、色度、濁度
※ 一般的に、ビルやマンションなどの建物の飲料水や飲用井戸水の一般的な検査として広く実施されており、水が飲用に適しているかどうかを簡便に検査できます。
また、11項目の水質検査は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」が適用される、百貨店や学校、ホテルなどの多くの人が利用する建物(特定建築物)を対象に実施が義務付けられています。
〇貯水槽清掃業
貯水槽清掃後に飲料水として水道法水質基準に適合しているかどうかの確認検査
〇ビル・マンションなどの施設管理
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)に則ったビルやマンション、商業施設などの飲用水の水質維持及び定期的な水質管理。