残留農薬・動物用医薬品
農薬とは、病害虫を駆除するために主に農業に使われるものですが、誤飲による死亡事故や輸入冷凍食品に高濃度の農薬が混入されていたといった事故や事件により、農薬に対する消費者の捉え方は必ずしも良いものではありません。
一方、農林水産省、各都道府県の農林部局、地域の農林振興センターをはじめ多く生産者の方々の努力によって、国内での食品については農薬に関する違反はとても少ない状況です。
当検査センターでは、食の安全・安心の確保の観点から、残留農薬・動物用医薬品だけではなく、さまざまな成分分析についても受託しております。
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残留農薬等基準の考え方について
食品等の残留農薬等に対する法的な規制については、いわゆるポジティブリスト制度が導入され、平成15年、食品衛生法第11条第3項として「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量(一律基準告示)、「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(対象外物質告示)が定められ、食品、添加物等の規格基準(残留基準等告示)、食品衛生法施行規則、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針がそれぞれ改正され現在に至っています。
一律基準の考え方
FAO/WHO食品添加物専門家会議(JECFA)による香料の評価や米国医薬食品庁(FDA)において、容器からの溶出物等の間接添加物の評価に際し用いられている『許容される暴露量』や国内又はFAO/WHO残留農薬専門家会議(JMPR)、若しくはJECFAでこれまでに評価された農薬及び動物用医薬品の『許容一日摂取量(ADI)』等を考慮すると、一律基準が適用されるような場合の個々の農薬等の摂取の許容量の目安として1.5μg/dayを用いることが妥当であると考えられる。
我が国の国民の食品摂取量を踏まえ、一律基準によって規制される農薬等の摂取量が当該目安を超えることがないよう、一律基準として0.01ppmが定められている。
食品、添加物等の規格基準(規格基準告示)の第1 食品の部A 食品一般の成分規格(一般規則)に農薬等の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)について、法第11条第1項の食品規格が定められている場合は、一律基準の適用対象とはなりません。
対象外物質について
一般に使用されている農薬等及びその成分である物質が化学的に変化して生成した物質のうち、その残留の状態や程度などからみて、農畜水産物にある程度残留したとしても、人の健康を損なうおそれがないことが明らかであるものであること。
農畜水産物の生産時に農薬等として使用された結果、食品に当該農薬等及びこれらが化学的に変化して生成したものが残留した場合について、国内でのこれまでの評価、JECFAやJMPRによる評価、我が国の農薬取締法等における取扱い、JECFA等で科学的な評価に必要とされている毒性試験結果などのデータに基づき残留基準を設定していると考えられる国や地域における取扱いなどを参考に定めたもの。
「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号厚生労働省医薬食品局食品安全部通知から引用)
化学物質毒性評価について(食品安全委員会HP)
食品安全委員会は、科学的根拠に基づいた食品健康影響評価を行い、
食品健康影響評価書の中で健康影響に基づく指標値の根拠となった試験の情報を「化学物質毒性評価データベース」として公表しています。
このデータベースには、次のような毒性情報が含まれています。
・遺伝毒性、
・毒性所見、
・Point of Departure(経路、毒性試験名、期間、動物種、エンドポイント、LOAEL、NOAEL等)、
・健康影響に基づく指標値(ARfD、ADI等)、
・安全係数
残留農薬
有機塩素系一斉分析20項目
税抜価格
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検査方法
ガスクロマトグラフ法
一斉項目
BHC(α-、β-、γ-、δ-)、DDT類(pp'-DDD、pp'-DDE、op'-DDT、pp'-DDT)、アルドリン、エタルフルラリン、エトリジアゾール、エンドリン、キントゼン、クロルデン(cis-、trans-)、ジコホール、ディルドリン、テクナゼン、テトラジホン、テフルトリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、ヘプタクロル、ヘプタクロルエポキシド、ベンフルラリン、メトキシクロール
必要検体量
100g
検査日数
2週間
有機リン系一斉分析28項目
税抜価格
お問い合わせください
検査方法
ガスクロマトグラフ法
一斉項目
EPN、エディフェンホス、エトプロホス、エトリムホス、カズサホス、キナルホス、クロルピリホス、クロルフェンビンホス、ジメチルビンホス、ジメトエート、ダイアジノン、チオメトン、テルブホス、トリアゾホス、トルクロホスメチル、パラチオン、パラチオンメチル、ピラクロホス、ピリミホスメチル、フェニトロチオン、フェンスルホチオン、フェンチオン、フェントエート、ブタミホス、プロチオホス、ホサロン、ホスチアゼート、マラチオン
必要検体量
100g
検査日数
2週間
ピレスロイド系一斉分析11項目
税抜価格
お問い合わせください
検査方法
ガスクロマトグラフ法
一斉項目
アクリナトリン、シハロトリン、シフルトリン、シペルメトリン、デルタメトリン、トラロメトリン、ビフェントリン、フェンバレレート、フルシトリネート、フルバリネート、ペルメトリン
必要検体量
100g
検査日数
2週間
N-メチル-カーバメート系一斉分析7項目
税抜価格
お問い合わせください
検査方法
高速液体クロマトグラフ法
一斉項目
アルジカルブ(アルジカルブスルホン、アルジカルブスルホキシド)、エチオフェンカルブ(エチオフェンカルブスルホン、エチオフェンカルブスルホキシド)、オキサミル、カルバリル、ピリミカルブ、ベンダイオカルブ、メチオカルブ(メチオカルブスルホン、メチオカルブスルホキシド)
必要検体量
検査日数
検査日数
2週間
各種残留農薬
税抜価格
お問い合わせください
必要検体量
100g
検査日数
2週間
動物用医薬品 (検査一時中止)
残留抗生物質簡易検査法(検査一時中止)
税抜価格
休止中
検査方法
ペーパーディスク法
一斉項目
残留抗生物質分別推定法
必要検体量
100g
検査日数
2週間
テトラサイクリン系一斉分析(検査一時中止)
税抜価格
休止中
検査方法
高速液体クロマトグラフ法
一斉項目
オキシテトラサイクリン、テトラサイクリン、クロルテトラサイクリン
必要検体量
100g
検査日数
2週間
合成抗菌剤一斉分析(検査一時中止)
税抜価格
休止中
検査方法
高速液体クロマトグラフ法
一斉項目
スルファジミジン、スルファメラジン、スルファモノメトキシン、スルファジメトキシン、スルファキノキサリン、オキソリン酸、ピリメタミン、ジフラゾン、ナイカルバジン
必要検体量
100g
検査日数
2週間
サルファ剤一斉分析(検査一時中止)
税抜価格
休止中
検査方法
高速液体クロマトグラフ法
一斉項目
スルファジミジン、スルファメラジン、スルファモノメトキシン、スルファジメトキシン、スルファキノキサリン
必要検体量
100g
検査日数
2週間
各種動物用医薬品(検査一時中止)
税抜価格
休止中
必要検体量
100g
検査日数
2週間
抗生物質とサルファ剤の違い
いずれも微生物に対する抗菌作用を有するものですが、生物由来のもを「抗生物質」と呼び、合成した化学物質で抗菌作用を有する合成抗菌剤を総称して「サルファ剤」と呼びます。また、合成抗菌剤には、ほかにオキソリン酸などがあります。